(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 白久寿会(以下「法人」という)の理事及び監事並びに評議員等(以下「役員等」という。)に対する報酬および費用弁償の基準を定める。
(報酬)
第2条 法人の役員等が、次の業務に従事した場合に、報酬を支給する。ただし、役員等が職員(施設長等)である場合は、これを支給しない。
(1)理事会、評議員会、ユニット運営推進会議、入所検討委員会等の会議への出席
(2)前号に掲げるもののほか、法人及び施設業務のための出勤
2 前項の報酬の額は、下表のとおり定める。
役職名 | 金額(日額) | 年度総額上限 |
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理事長 | 6,000円 |
1,500,000円 |
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副理事長 | 5,000円 | |||||||||||||||||
評議員、理事、監事 | 4,000円 | 500,000円 |
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ユニット運営推進委員
入所検討委員 |
3,000円 |
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(費用弁償)
第3条 役員等が、理事会、評議員会またはその他の会議に出席した際は、交通に要する費用を概算で弁償するものとし、役員等の居住地から水生苑までの距離によって支給する。
距離(片道) | 金額 |
2キロメートル未満 | 1,000円 |
2キロメートル以上 5キロメートル未満 | 1,200円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 1,400円 |
10キロメートル以上 | 1,600円 |
(支給日・支給方法)
第4条 報酬および費用弁償は、月末締めで、税額表の月額表(乙欄)を用いて厳選徴収し、翌月25日(支給日が銀行休業日の場合は、前営業日)に口座振込とする。
(改正)
第5条 この規程の改正については、評議員会の議決を経て行う。
附則 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則 この規程は、一部改正のうえ、平成29年4月1日から施行する。
附則 この規程は、一部改正のうえ、平成31年4月1日から施行する。