(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人 白久寿会(以下「法人」という)の理事及び監事並びに評議員等(以下「役員等」という。)に対する報酬および費用弁償の基準を定める。

(報酬)

第2条 法人の役員等が、次の業務に従事した場合に、報酬を支給する。ただし、役員等が職員(施設長等)である場合は、これを支給しない。

(1)理事会、評議員会、ユニット運営推進会議、入所検討委員会等の会議への出席

(2)前号に掲げるもののほか、法人及び施設業務のための出勤

2 前項の報酬の額は、下表のとおり定める。

役職名 金額(日額) 年度総額上限
理事長       6,000円
      1,500,000円

    副理事長 5,000円
 評議員、理事、監事 4,000円 500,000円
 ユニット運営推進委員

 入所検討委員

3,000円

 

(費用弁償)

第3条 役員等が、理事会、評議員会またはその他の会議に出席した際は、交通に要する費用を概算で弁償するものとし、役員等の居住地から水生苑までの距離によって支給する。

距離(片道) 金額
キロメートル未満 1,000円
キロメートル以上 5キロメートル未満 1,200円
キロメートル以上 10キロメートル未満 1,400円
10キロメートル以上 1,600円

(支給日・支給方法)

第4条 報酬および費用弁償は、月末締めで、税額表の月額表(乙欄)を用いて厳選徴収し、翌月25日(支給日が銀行休業日の場合は、前営業日)に口座振込とする。

(改正)

第5条 この規程の改正については、評議員会の議決を経て行う。

 

附則  この規程は、平成26年1月1日から施行する。

附則  この規程は、一部改正のうえ、平成29年4月1日から施行する。

附則  この規程は、一部改正のうえ、平成31年4月1日から施行する。